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診療報酬改正は2年に1度行われ、平成20年度(2008年)は改正の年で、今回の内容は医療機関の機能分化との連携ができるように政策誘導されるように改正されています。診療報酬改正は、厚生労働省が現在の医療の状況を考慮して、より良い医療が展開されるように診療報酬を改正する制度です。
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診療報酬改正は原則2年に1度改正されますが、平成20年(2008年)度の診療報酬についても、厚生労働省から改正の通知が出されました。医療行為を受けると、医療行為や薬剤や検査には診療報酬が定められており、同等の医療機関では受けた場合のコストは同額になります。また、指導や機能(医療機関の役割)別にも、診療報酬が定められています。日本は、国民皆保険制度に基づいた政策が行われているので、同一の保険料の徴収が必要になるからです。
診療報酬改正について、平成20年度においても、医療機関の機能分化との連携ができるように政策誘導されるように改正されています。前回(平成18年度)の改正の時にマイナスであった診療報酬も、0.38%とわずかですがアップしています。また、平成20年度の診療報酬改正では、病院勤務医支援についての対策が意図されています。外来管理加算・デジタル映像化処理加算・検査判断料などを定め、支援財源としています。産科医療や小児医療の充実にも力を入れています。救急搬送とされた妊産婦の受け入れを評価したり、ハイリスク妊産婦の治療における連携を評価したりなど、地域のネットワークを支援するとともに、ハイリスク妊産婦管理の充実・拡大を意図しています。小児医療に際しても、子ども専門病院を評価したり、障害を持つ乳幼児の医療に対する評価を行っています。負担が大きいことで問題になっている病院勤務医への支援対策としては、地域の中核病院の勤務費負担を軽減させるための処置や、事務処理軽減に評価を与えています。